2024年住宅ローン控除の改正点を解説します。
住宅ローン控除(正式名称:住宅借入金等特別控除)とは?
住宅ローン控除とは、住宅ローンで金融機関から借り入れた年末のローン残高〈限度額〉に対して0.7%を所得税から控除され確定申告から概ね1か月前後で申請時に記載した口座へ還付金が受け取れます。所得税から控除しきれなかった額は翌年の住民税〈上限9万7500円〉から控除されます。
※所得税と違って還付金があるわけではないので勘違いしないようにしてくださいね。
※ふるさと納税で確定申告で手続きしている人は所得税からふるさと納税分か控除されるため、所得税から控除される住宅ローン控除額が減ってしまう為注意してください。ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用すれば、住民税から控除されるので個人的にはおススメです♪
【控除期間について】
新築住宅や買取再販住宅は13年間、中古住宅は10年間控除されます(住宅ローン減税を利用する場合は、住居面積、築年数、収入、など一定の条件があります)。
※買取再販住宅でも新築された日〈建物が登記された日〉から起算して10年経過していない住宅は中古住宅と同様に控除期間10年、借入限度額は2,000万円となります。要件(省エネ基準以外)
要件(省エネ基準以外)
床面積要件
床面積:50m2以上
※新築で2023年までに建築確認がされている場合、合計所得金額が1,000万円以下且つ40m2以上は可
※床面積の基準は登記上の面積
所得要件
合計所得金額が2,000万円以下
※新築で2023年までに建築確認がされている場合、合計所得金額が1,000万円以下且つ40m2以上は可
※所得金額なので給与収入額ではないことに注意
居住要件
住宅の引渡しまたは工事完了から6ヶ月以内の居住。
転勤等で住まなくなった場合は要件から外れます。
ローン返済期間要件
返済期間が10年以上
中古住宅の要件
1982年1月1日以後に建築〈新耐震基準〉されたもの、それ以前に建築〈旧耐震〉されたものは新耐震適合証明書が必要。
買取再販の要件
新築後10年以上経過している、宅地建物取引業者が住宅を取得してからリフォーム工事を行って再販売するまでの期間が2年以内。増改築等工事証明書が必要。
改正点のポイント
今回の改正は正直に言いますと【大改悪】です。理由は借入限度額が大きく減少するからです。
物件によっては控除を得られない場合もあります。
2025年4月竣工の住宅からZEH水準・省エネ基準適合住宅として建築することが義務化になることが今回の改正に至る大きな要因です。また省エネ住宅であれば控除を受けられるのかというとそれだけではありません。
2024年1月以降に建築確認を受けて、新築する住宅の場合
控除を受けるためには上記の要件に加えて以下の種類が必要になります。
- 建築住宅性能評価書
※設計住宅性能評価書や住宅性能証明書ではないので注意してください!
- 住宅省エネルギー性能証明書
借入限度額の変更
〈以下、〇年~〇年は入居年〉
新築住宅・買取再販の借入限度額
認定住宅〈長期優良住宅・低炭素住宅〉の場合
2022年~2023年:5,000万円
2024年~2025年:4,500万円
ZEH水準省エネ住宅の場合
2022年~2023年:4,500万円
2024年~2025年:3,500万円
省エネ基準適合住宅の場合
2022年~2023年:4,000万円
2024年~2025年:3,000万円
その他の住宅の場合
2022年~2023年:3,000万円
2024年~2025年:0円(2023年までに新築の建築確認がされている場合は2,000万円)
中古住宅の借入限度額
認定住宅・ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅の場合
2022年~2025年:3,000万円
その他の住宅の場合
2022年~2025年:2,000万円
まとめ
2024年以降に入居する方は、必ず売買契約する前に住宅ローン控除の要件を満たしているか、必要な書類は入手できるか必ず確認しておきましょう。
必要な書類を入手するのに時間がかかり確定申告を遅らせてしまうと個人事業主の方は特に青色申告の特別控除を受けられなくなるほか、延滞税もあるため気を付けてください。また住宅ローン控除の申請は後追い申告での手続きができないので、やはり不動産を購入した翌年の確定申告の際にしっかり準備して申請するようにしてくださいね。
国土交通省が出している2024年以降の住宅ローンについてリンクを下記に貼っておきました。