海外在住の方が日本の不動産を購入方法

不動産

昨今の経済事情から円安が急速に進み、海外在住の方が日本の不動産を購入する事が増えてきています。
ここでは海外に住居がある外国の方や日本人が、日本の不動産を購入する際のプロセスや必要書類等をお伝え出来ればと思います。

【ご主人が不動産を購入する場合】

〇住民票について
駐日領事館で発行された【宣誓供述書(日本語に翻訳されているもの)】が必要となります。
→住所と氏名、生年月日などが明記され、なおかつ本人に間違いない旨を記載されていることが必要です。

〇印鑑証明書について
印鑑証明書の制度が無い国に居住している場合は、署名(サイン)証明書を代わりに提出することができます。
在日大使館・領事館または本国の公証人に認証してもらったものを使います。

【奥様が不動産を購入する場合】

〇住民票について
日本に住民票がないときは、現在居住している国の駐日領事館発行の【宣誓供述書】を住民票の代わりに提出します。

〇印鑑証明書について
印鑑証明書の代わりに、居住地の日本大使館で署名(サイン)証明書書を取得します。
なお、居住地が日本の在外公館の所在地と離れている場合等、領事が作成した署名証明(サイン証明)を取得困難な場合には、
外国の公証人が作成した署名証明(サイン証明)を添付して登記申請をすることも可能です。

日本人が取得できる署名(サイン)証明書には「形式1」と「形式2」2種類の形式があります。
概ね「形式1」を求められることが多いそうです。

【ご夫婦で不動産を購入する場合】

〇上記の【ご主人が不動産を購入する場合】と【奥様が不動産を購入する場合】がそれぞれ必要となります。

【不動産購入の流れについて】

〇購入物件を決める。

〇購入のお申込みをする。

〇不動産の売買契約をする。(その際に手付金を支払う)
必要書類【住民票や住民票に代わる書類、印鑑、印鑑証明書か印鑑証明書に代わる書類、手付金】
→原則として契約者が立ち会う必要があります。
→契約者が立ち会わない場合は代理人を立てることができますが、その場合は「委任状」と「印鑑証明に代わる書類」が必要となります。

〇決済(残代金と諸費用に関わる代金を支払う
必要書類【住民票や住民票に代わる書類、印鑑、印鑑証明書か印鑑証明書に代わる書類】
・売主物件の場合は事前に売主指定口座へ振り込みいただければ決済は可能です。
→例えば、日本時間11月30日(木)決済・引き渡しの場合、11月29日(水)までに残金と諸費用に関わる額の入金を行っていただきます。
※自国から代金を送金する場合は、時間がかかることもあるため注意が必要です。

・仲介会社がいる場合、仲介会社の指定口座、もしくは日本在住の親族の口座に上記同様に事前に振込頂くことで決済が可能になる可能性があります。

決済時に立ち会えない場合の対応について

・対応①奥様のみ立ち会う場合
ご主人の委任状と印鑑証明に代わる書類(サイン証明)を持参いただき決済を執り行います。

・対応②ご夫婦ともに不在となる場合
決済の前日までに司法書士からお送りした必要書類に署名とサインをしていただきご返送いただいている状態で、
ウェブ通話またはテレビ電話で司法書士とご夫婦で面談していただきます。ご主人様が日本語での会話が難しい場合は奥様の通訳のご協力が必要です。
必要書類のご返送と面談が終了しましたら、決済日当日は司法書士が代理人として決済に立ち会います。

※鍵の受け渡し方法につきましては別途相手方とご相談してください。

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